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このほど長時間労働で脳・心臓疾患で倒れたいわゆる「過労死」の人を労災保険で救済するかどうかを決める認定基準が大幅に緩和されることになりました。厚生労働省の専門検討会は平成13年11月15日、具体的な見直し方針を同省に報告しました。
これまで「発症前1週間」の業務を中心に調べたのに対し、疲労が蓄積される点を拡大し、「過去6ヶ月間の残業時間」などを目安として導入することとしています。蓄積疲労の目安として残業時間を示し、「発症前1ヶ月間に約100時間を超す残業」か「発症前2〜6ヶ月間の間に1ヶ月あたり平均80時間を超す残業」の場合は、仕事と発症の関連性が強いと判断しています。 また、労働時間以外の要因として、
1.不規則勤務
2. 拘束時間の長い勤務
3.出張の多い勤務
4. 交代制、深夜勤務
5. 作業環境(温度環境・騒音・時差)
6. 精神的緊張を伴う業務
の6点を具体的に挙げています。
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